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よくある問合せ

コンテナ情報の再利用可能条件について

更新日 2025年09月26日

コンテナ情報が残っている場合でも、利用可能となる条件はどのようになっていますか。

以下のとおりです。


【輸入コンテナに再利用となるケース】
・コンテナ情報が無効である場合
→ICNで照会した際に、コンテナ状況コード「1(削除表示)」

・再利用前が輸出コンテナ
→輸出コンテナとして最終業務が行われた日から当日を含まず、4日間を加算した当日(0:00~)から再利用可能
例)土曜に最終業務の場合、水曜(0:00~)から輸入コンテナとして再利用可能
→最終業務実施日が祝日・日曜の場合、3日間を加算した当日(0:00~)から再利用可能
例)日曜に最終業務の場合、水曜(0:00~)から輸入コンテナとして再利用可能
(※)再利用前が輸入コンテナである場合は、輸入コンテナに再利用できません。

【輸出コンテナに再利用となるケース】
・コンテナ情報が無効(ただし、再利用しようとする同日中に、再利用前のVAN(VAE)→CCLが実施されている場合を除く)
→ICN(コンテナ情報照会)で照会した際、コンテナ状況「1(削除表示)」

※同日中に再利用前のVAN(VAE)→CCLが実施されている場合、コンテナ状況「1(削除表示)」であっても
同日中は再利用不可だが、翌日以降は再利用可能となる。

・再利用前が輸出コンテナ
→輸出コンテナとして最終業務が行われた日から当日を含まず、
  20日間を加算した(祝日・日曜を除く)当日(0:00~)から再利用可能
→最終業務実施日が祝日・日曜の場合、19日間を加算した(祝日・日曜を除く)当日(0:00~)から再利用可能
※再利用が行われていない場合は、20日以降でも後続業務が可能。

・再利用前が輸入コンテナ
①か②のいずれかの条件に合致した場合に再利用可能としています。

①卸コンテナリスト提出済で、CYに蔵置中でかつ、保税運送申告前
→ICNで照会した際に、コンテナ状況コード「3(容器通関済)」でかつ、
  保税運送登録者及び包括保税運送承認番号がスペースである場合

②卸コンテナリスト提出済で、CYO後
→ICNで照会した際に、コンテナ状況コード「7(運送中)」である場合

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